建設業許可(新規・更新・変更届)

建設業許可の新規取得 ・ 更新 ・ 決算変更届 ・ 各種変更届 ・ 業種追加

建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・各種変更届を書類作成から申請手続き

相談は無料です。

お気軽にお問合せください。 

黒川行政書士事務所

TEL   072-812-7030

FAX   072-812-7040

 

 建設業許可  報酬額  証紙代等
 新   規  70,000円~  90,000
 更   新  40,000円~  50,000
 決算変更届  25,000円~ -
 各種変更届  20,000円~ -

 

 ※ 上記以外に、各種証明書等の実費が必要になります。

 ※ 知事・一般許可のみを記載しておりまので、大臣許可や特定許可についてはお問い合わせください。

 

取得することにより、事業拡大につながる「建設業許可」ですが、条件に合うかどうか?何十枚にもおよぶ書類の作成。確認書類等を用意しなければいけません。

「面倒な手続きは任せたい!」なら、ぜひ当事務所にご相談下さい。

建設業許可取得の要件

建設業許可取得の5つの要件があります。

(1) 経営業務の管理責任者がいること
(2)
専任技術者がいること
(3)
財産的基礎・金銭的信用があること
(4)
請負契約に関して誠実性があること
(5)
欠格要件に該当しないこと
 


建設業許可の更新手続き

建設業許可の免許は、5年ごとに更新が必要です。

 
建設業許可の有効期限は、許可があった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
満了日の30日前までに更新手続きが必要です。申請書の作成・必要書類の取得には、時間がかかりますのでご注意下さい。
又、決算変更届の提出が未了の場合は決算変更届の提出も必要になります。お早めにご相談ください。
 

決算変更届

 決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要です。

(毎年度必要です。)

【決算報告の内容】

・変更届出書

・工事経歴書

直近3年の各事業年度における工事施行金額

・財務諸表(貸借対照表・損益計算書・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表・事業報告書・納税証明書

その他変更届

 許可を受けた後、各種事項に変更があった場合は変更届(必要な書類を添付し)が必要です。

事由発生から、2週間以内

・令3条の使用人に変更があった場合

・経営業務の管理責任者の変更があった場合

・専任技術者の変更があった場合

事由発生から、30日以内

・商号または名称の変更があった場合

・既存の営業所の名称、所在地の変更の変更があった場合

・資本金額の変更があった場合

・役員の変更があった場合

・営業所の変更があった場合

毎年事業年度経過後、4ヶ月以内

・決算報告

・使用人数に変更があった場合

・国家資格者等・監理技術者の変更等があった場合

 

 

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