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離婚協議書

離婚協議書の作成・起案

離婚協議書 ・ 離婚等給付契約書の作成・起案いたします。

 

相談は無料です。

お気軽にお問合せください。 

 

黒川行政書士事務所

TEL   06-6991-8699

FAX   06-6991-8697

 

行政書士は離婚協議書を作成するにあたり相手方と交渉することはできませんが、希望する内容をもとに、法律的解釈や離婚するときに決めておくことや一般的な意見や経験をアドバイスし離婚協議書を作成します。それをもとに協議を行うと、スムーズに話し合いを進めていくことができます。

公正証書・私文書でも離婚協議書を作成・起案いたします。 

 

下記のような場合には、離婚給付等契約書【離婚協議書】(公正証書での作成を含む)を作成することはできません。

 

・ご夫婦の一方が、「離婚したくない」と思っておられる場合(離婚の合意ができない場合)

・離婚前に離婚給付等契約書を作られるご夫婦で、未成年者の子供の親権者について、合意ができていない場合

・夫と妻が重要(どうしても決めておきたい)と思っている事項について、合意ができない場合

 

協議離婚書・離婚給付等契約書を公正証書で作成しましょう。

公正証書で協議書を作成することにより、トラブルの防止になります。

 

口約束だけでは、「言った。言わない」の争い、約束を守ってもらえなかったらどうしよう。

将来の不安の解消するためにも、きちんとした協議書を作成しておいたほうが得策です。

少しでも安心した、新しい生活のスタートが出来ます。

 

・約束を守ってもらう

(約束を守っておらえなかった場合に強制執行することが可能です。ex給料、財産の差押)

・裁判等でお金や時間をかけたくない

 

当事務所で協議書内容を起案し、公証人と事前打ち合わせ・必要な資料・書類を取得し公証人に事前準備をしていただきますので、何度も公証役場に行く必要はありません。

また、公証役場に一方がいそがしく行けないときには、代理人として契約書を作成することもできます。(協議内容の合意・面接・意思確認・委任は必要です。)

 

電話とメール(FAX)で離婚協議書の作成・起案は可能です。

 

離婚協議書(離婚等給付契約書)を作成するのに、決めておくべき事項

離婚協議書(離婚等給付契約書)を作成するのに、決めておくべき重要事項

は、下記のとおりになります。

 

1.離婚の合意・未成年の子の親権者等

(未成年者のお子様がいらっしゃる場合、必ず合意する必要があります。)

親権者と監護権者を父と母で別々にすることは可能です。

2.未成年の子供の養育費の月額

(1)定期的なもの  月額

(2)不定期的なものがある場合

ボーナス月に加算すること

進学、入学、病気入院等特別な出資をする場合について、月額の養育費に加算して支払うこと

(3)支払期間

子供が成人(満20歳)になるまで。

子供が大学を現役(満22歳)で卒業するときまで。

③ 学業を終えるまで

3.二人で築いた財産を分けること(財産分与)についての合意

4.慰謝料の支払い・金額

5.面接交流(子供と離れて住む親が子供と会う機会をもつこと)について

6.離婚後の住所、勤務先、携帯電話番号等の連絡先等の変更について

7.年金の分割について合意

8.お金を支払う人は、債務不履行の場合(お金が払えない場合)に強制執行(給料の差押え等)を受けることについて

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